概要【B:時系列】


避難区域の設定や、避難区域の家畜の取り扱いに関する代表的な出来事等をまとめました。

月日出来事出典、参考リンク
20113/1114時47分 東日本大震災発生 
  19時03分 福島第一原発:原子力緊急事態宣言発令1) 福島県『東日本大震災の記録と復興への歩み』平成25年3月
  20時05分   〃   :県が半径2km圏内に避難指示1)
  21時23分   〃   :国が半径3km圏内に避難指示, 半径10km圏内に屋内退避指示1)
 3/12 5時44分   〃    :国が半径10km圏内に避難指示1)
   7時45分  福島第二原発:原子力緊急事態宣言発令, 国が半径3km圏内に避難指示, 半径10km圏内に屋内退避指示1)
  17時39分   〃    :国が半径10km圏内に避難指示1)
  18時25分 福島第一原発:国が半径20km圏内に避難指示1)
 3/1511時00分   〃   :国が半径20~30km圏内に屋内退避指示1)
 3/16放射性物質を含む雨が降る 
3/19福島県川俣町の原乳から暫定規制値を上回る放射性ヨウ素・セシウム検出、川俣町に原乳の出荷自粛要請5)福島県(https://www.pref.fukushima.lg.jp/
download/1/03_dai3shou.pdf)
3/20福島県:県全域の原乳の出荷自粛要請5)
4/16第1回東日本大震災復興構想会議開催内閣官房(https://www.cas.go.jp/jp/fukkou/)
4/22原子力災害対策本部:屋内避難指示の解除、警戒区域などの区域設定1)
4/24福島県:警戒区域内の衰弱した家畜の殺処分、①既に死んでいる家畜への石灰剤の散布やブルーシートでの遮蔽、②所有者の同意が得られた上での瀕死家畜の殺処分、野放し家畜の収容を行うと公表(ただし、放射線量が高い大熊町、浪江町、双葉町は除く)日本テレビ(https://www.news
24.jp/articles/2011/04/24/07181569.html)
3)福島民報(https://www.minpo.jp/pub/
topics/jishin2011/2011/04/post_997.html)
原田氏Twitter
(https://twitter.com/hideoharada/
status/62124758187261952?s=20)
 5/12国:「警戒区域内において生存している 家畜については所有者の同意を得て、家畜に苦痛を与えない方法(安楽死)によって処分す ること」を指示2)農林水産省、
農業協同組合新聞
(https://www.jacom.or.jp/archive03
/news/2011/05/news110513-13470.html)
 5/26市町村単位を基本に家畜所有者に対する説明会を開催、政府指示への理解を求めた。当時基本方針では埋却しない方針。4)『警戒区域で飼養されていた家畜への対応8_132 (2)』
 6/23環境省:「福島県内の災害廃棄物の処理の方針」公表4)
6/24「東日本大震災復興基本法」制定復興庁(https://www.reconstruction.
go.jp/topics/000297.html)
 7/6「一時埋却として埋却を行う」と 基本方針が変更4) 
7/8福島県南相馬市の緊急時避難準備区域から東京・芝浦と場に搬入された牛11頭から暫定規制値を超えるセシウムが検出http://bit.ly/niT2Yt
7/11当該牧場の稲わらから高濃度の放射性セシウムが検出

福島県:計画的避難区域と緊急時避難準備区域の肉牛の「全頭検査」を打ち出す。農水省も支援
朝日新聞(http://www.asahi.com/special/10005/
TKY201107110117.html
http://www.asahi.com/special/10005/
TKY201107120297.html)
 7/13警戒区域内で放れ牛と自動車が衝突朝日新聞(http://www.asahi.com/special/
10005/TKY201107120736.html)、関連→3)https://www.minpo.jp/pub/topics/
jishin2011/2012/10/post_5371.html
7/19和牛肉卸売価格がこの日をピークに昨年の半値以下に下落。
福島県全域で牛の出荷停止(同様に県産牛肉から暫定基準を超えるセシウムが検出されたたために,7/28に宮城県,8/1に岩手県,8/2に栃木県全域でも牛肉出荷停止が指示された)
東日本大震災による農林水産物の風評被害に関する研究 p5-6 (https://www.jstage.jst.go.jp/
article/papaios/19/3/19_5/_pdf)
20124/1~将来的な被曝線量の推計をもとに, 警戒区域を避難指示解除準備区域, 居住制限区域および帰還困難区域の 3 つに再編4)
4/5国:政府指示の変更「警戒区 域内に生存している家畜およびその子孫(対象家畜)について,原則的には安楽死としつつ、条件付きで、通いが可能になった農家での継続飼養を認める。主な条件は以下の通り。
・出荷、20 キロ圏外への移動および繁殖の制限
・食肉流通防止のため、外見上識別可能なマーキング
・隔離飼養
・個体識別の徹底、個体識別番号のweb上での公開
・徹底した家畜の線量管理
・購入した餌を与えるよう努める
4)、2)https://www.env.go.jp/council/14animal/y140-29/mat03.pdf
20131月警戒区域内の豚全頭の安楽死処分および死体の埋却処分が終了4)
20141月警戒区域内の牛全頭の安楽死処分および死体の埋却処分が終了4)
20163月継続飼養農家の家畜に対する個体識別情報の確認および耳票の装着、マーキング等、全個体の確認が終了4)

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